一般社団法人強化プラスチック協会
定款
第 1 章 総 則
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人強化プラスチック協会(英文名 The Japan Reinforced Plastics Society.略称「FRP協会」) と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 本会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、強化プラスチック工業一般に関する生産、技術等の調査、研究及び指導並びに普及等を行ない、わが国の産業の発展に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 強化プラスチックに関する生産・技術等の諸問題についての調査、研究及び指導
(2) 強化プラスチックに関する会誌の刊行・販布及び調査諸資料の配布
(3) 強化プラスチックに関する講演会、見学会及び講習会の開催
(4) 強化プラスチックに関する内外関係機関等との交流及び協力
(5) 強化プラスチック全般の啓発及び利用分野の開拓
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第 3 章 会 員
(法人の構成員)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会する法人及び個人
(2) 賛助会員 正会員以外で、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、総会において別に定める入会及び退会に関する規定に基づき入会手続を行うものとする。
2 法人たる会員にあっては、法人の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合には、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなれければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める会費に関する規定に基づき、入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に総会の一週間前までにその旨を通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第 4 章 総 会
(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 2022年度総会で承認済の輪番制に基づく、会長と副会長の選定
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、会長は、総会の日の1週間前までに、正会員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、その通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第19条 総会に出席しない正会員は、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
3 前1項の規定により議決権を行使する正会員は、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印する。
第 5 章 役 員 等
(役員の設置)
第21条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 17人以上22人以内
(2) 監事 2人又は3人
2 理事のうち1人を会長、3人を副会長、3人以上6人以内を常任理事とし、必要に応じて1人を専務理事とすることができる。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって、正会員(法人の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事もしくは監事は、正会員以外の者を選任することを妨げない。
2 専務理事及び常任理事は会長が理事の中から指名する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を統轄する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を総括する。
5 常任理事は、理事会から特に委任された事項を審議する。
6 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
(顧問)
第28条 本会に、顧問5人以内を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
4 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第 6 章 理 事 会
(構成)
第29条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長の輪番制に変更がある場合の承認
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は会長がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 7 章 資産及び会計
(基本財産)
第35条 基本財産は、本会の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
2 前項の財産は、本会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会の承認を要する。
(事業年度)
第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 本会の事業計画書及び収支予算書については、会長が作成し、その事業年度開始の日から3箇月以内に理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の理事会の承認を得るまでの間は、会長が前事業年度の予算を基準として執行する。
3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類については、定時総会に提出し、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金)
第41条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第42条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 9 章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第 10 章 幹部会及び委員会
(幹部会)
第44条 本会に幹部会を置くことができる。
2 幹部会は、理事会から委任された事項について審議する。
3 幹部会は、会長、副会長、専務理事及び常任理事をもって構成する。
4 幹部会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(委員会)
第45条 本会は、事業に円滑な遂行を図るため、委員会を設置することができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査、研究又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 11 章 事 務 局
(事務局)
第46条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議により会長が任免し、職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の代表理事(会長)は 邉 吾一 とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附 則
この定款は、令和5年6月23日から施行する。(第13条、第22条、第30条関係)